それも、何をしたいかによります。
ドローンを屋外で飛行させるには機体登録をしなければなりません。
ナンバーをつけた車でないと公道で運転してはいけないのと一緒です。
免許については、車の運転には絶対必要ですが、
ドローンを飛行させる場合は、必ずしも必要というわけではありません。
ドローンの免許は、飛行禁止区域(高度150m以上、物件から30m以内、人口密集区域)で飛行させるときに必要になります。
さらに、そのような飛行をさせるにあたって、飛行経路の下に人の立入管理措置を行う場合は「二等無人航空操縦士」が、立入管理措置を行わない場合は、「一等無人航空操縦士」が必要になります。いずれも国土交通大臣が付与するもので、正確には「免許」ではなく、「技能証明」といいます。
民間機関で取得した「免許」のようなものは、ドローン操縦の技能や知識を有することの指標にはなりますが、法的な効力はありません。