法律で定められた「定型」によらない、自分流の残し方があるはず。
遺産を、誰に、どの割合で相続させるかは
法律で定められています。
しかし、
それは法律で「定型」として決められているにすぎません。
誰に何を残すのかは「遺言」が優先されます。
法律の「定型」に含まれない親族や親族でない人(組織でも)に、
「世話になったから」とか、「あの人に活用してもらいたい」
といった想いがあるのが、当然です。
その筋道がつけられていないと、法律の「定型」に当てはめられるわけです。
ちなみに、法律で決められている「定型」とはこんな感じです。
